自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第49条の規定に基づき、航空自衛隊補給本部組織規則を次のように定める。
航空自衛隊補給本部組織規則
(本部長)
第1条 航空自衛隊補給本部(以下「本部」という。)の本部長は、空将をもつて充てる。
第2条 削除
(部及び課)
第3条 本部に、次の7部及び技術課を置く。
総 務 部
計 画 部
第 1 部
第 2 部
第 3 部
第 4 部
情報処理部
(総務部の分課)
第4条 総務部に、次の3課を置く。
総 務 課
人 事 課
厚 生 課
(総務課)
第5条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。
(3) 文書の審査及び進達に関すること。
(4) 秘密保全に関すること。
(5) 部及び課並びに監察官、医務官及び会計監査官との連絡に関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
(8) 部内の事務の総括に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、補給本部の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(人事課)
第6条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第26条第1項に規定する事務の実施に関する人事計画
(2) 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
(3) 隊員の補充に関すること。
(4) 知能、性格等に関する適正検査に関すること。
(5) 表彰に関すること。
(6) 隊員の給与の実施基準に関すること。
(7) 隊員の教育訓練に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)
(厚生課)
第6条の2 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
(2) 隊員の福利厚生に関すること。
(3) 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
(計画部の分課)
第7条 計画部に、次の5課を置く。
企 画 課
会 計 課
整 備 課
補 給 課
調 達 課
(企画課)
第8条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 自衛隊法第26条第1項に規定する事務の実施に関する計画の総合調整に関すること。
(2) 防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
(3) 組織及び定員に関すること。
(4) 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
(5) 本部及び航空自衛隊の補給処の練成訓練の実施計画及び検閲並びに演習に関すること。
(6) 調達、保管、補給及び整備並びにこれらに必要な輸送に関する業務の調査研究に関すること。
(7) 施設に関すること。
(8) 部内の事務の総括に関すること。
(会計課)
第8条の2 会計課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 予算及びその執行並びに決算の調整に関すること。
(2) 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
(整備課)
第9条 整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 航空装備品等(航空自衛隊の航空機、装備品及び食糧その他の需品をいう。以下同じ。)の整備に関する基準並びに制度、関係法規及び手続の研究改善に関すること。
(2) 整備業務の計画の総括に関すること。
(3) 航空装備品等の整備に必要な品質管理に関すること。
(4) 整備業務の事務機械化に関すること(計画管理課の所掌に属するものを除く。)。
(5) 整備業務の諸報告の事務処理及び統計に関すること。
(6) 技術関係図書に関する計画に関すること。
(7) 技術関係図書の作成及び配布基準に関すること。
(8) 技術関係図書の補給業務の指導に関すること。
(補給課)
第10条 補給課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 航空装備品等(航空機を除く。以下この条において同じ。)の装備基準、装備定数表、在庫基準表その他の補給及び保管に関する基準並びに制度、関係法規及び手続の研究改善に関すること。
(2) 補給及び保管業務の計画(整備課及び類別標準課の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
(3) 航空装備品等の補給及び保管に必要な品質管理に関すること。
(4) 航空装備品等の調達、補給及び整備に必要な輸送に関する指導に関すること。
(5) 補給、保管及び輸送業務の事務機械化に関すること(計画管理課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 陸上自衛隊中央輸送業務隊及び海上自衛隊佐世保造修補給所との連絡に関すること。
(7) 物品管理業務及び輸送業務に関する諸報告の事務処理及び統計に関すること。
(8) 航空装備品等の標準化業務の総括に関すること(調達課及び技術課の所掌に属するものを除く。)。
(調達課)
第11条 調達課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 航空装備品等及び航空装備品等に係る役務の調達に関する基準並びに制度、関係法規及び手続の研究改善に関すること。
(2) 調達業務の計画の総括に関すること。
(3) 調達計画の実施の総括に関すること。
(4) 航空装備品等の調達に必要な品質管理に関すること。
(5) 調達業務の事務機械化に関すること(計画管理課の所掌に属するものを除く。)。
(6) 航空装備品等の仕様書に関する業務の総括に関すること。
(7) 直接発注方式による有償援助の物品及び役務に関する調達の実施に関すること。
(第1部の分課)
第12条 第1部に、次の3課を置く。
第1整備課
第1補給課
第1調達課
(第1整備課)
第13条 第1整備課においては、需品、車両、化学器材、施設器材、衛生資材及びこれらの部品(以下「第1部所掌物品」という。)についての次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 整備業務の指導に関すること。
(2) 整備の計画に関すること。
(3) 整備に関する調達請求に関すること。
(4) 改善及び改修業務に関すること。
(5) 技術関係図書の審査に関すること。
(6) 整備に関する基準の資料の作成に関すること。
(7) 計画諸元に関する資料の作成に関すること。
(8) 整備に関する標準化業務に関すること。
(9) 関係予算の積算及び執行の調整に関すること。
(10) 部内の事務の総括に関すること。
(第1補給課)
第14条 第1補給課においては、第1部所掌物品について、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 補給及び保管業務の指導に関すること。
(2) 補給及び保管の計画に関すること。
(3) 所要量の積算、関係予算の積算及び執行の調整並びに調達請求に関すること。
(4) 航空装備品等(主要装備品を除く。)の装備基準に関する資料の作成に関すること。
(5) 装備定数表に関する資料の作成に関すること。
(6) 在庫基準表に関する資料の作成に関すること。
(7) 計画諸元に関する資料の作成に関すること。
(8) 補給に関する標準化業務に関すること。
(9) 補給請求及び装備請求の処理並びに管理換指示に関すること。
(10) 中央調達及び有償援助の物品の受入予定に関すること。
(11) 燃料及び油脂類の対米決済手続に関すること。
(第1調達課)
第15条 第1調達課においては、第1部所掌物品について、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 調達業務の指導に関すること。
(2) 調達の計画に関すること。
(3) 仕様書の作成に関すること。
(4) 調達計画の実施に関すること。
(5) 計画諸元に関する資料の作成に関すること。
(6) 調達に関する標準化業務に関すること。
(第2部の分課)
第16条 第2部に、次の4課を置く。
システム管理課
第2整備課
第2補給課
第2調達課
(システム管理課)
第16条の2 システム管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 航空機、航空機のエンジン及び航空機の支援器材並びに通信電子器材、火器及び弾薬(航空機に搭載するものに限る。)並びにこれらの部品(以下この条において「航空機等」という。)の改修及び改善業務の総合調整に関すること。
(2) 航空機等の整備、補給及び保管業務の計画の総合調整に関すること。
(3) 航空機等の整備及び補給に関する標準化業務の総合調整に関すること。
(4) 部内の事務の総括に関すること。
(第2整備課)
第17条 第2整備課においては、航空機、航空機の工ンジン及び航空機の支援器材(標的及びえい航器材を除く。) 並びにこれらの部品(以下「第2部所掌物品」という。)について、第13条第1号から第9号までに掲げる事務をつかさどる。
(第2補給課)
第18条 第2補給課においては、第2部所掌物品(航空機を除く。)について、第14条第1号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。
(第2調達課)
第19条 第2調達課においては、第2部所掌物品について、第15条各号に掲げる事務をつかさどる。
(第3部の分課)
第20条 第3部に、次の3課を置く。
第3整備課
第3補給課
第3調達課
(第3整備課)
第21条 第3整備課においては、通信電子器材、気象器材、写真器材及びこれらの部品(以下「第3部所掌物品」という。)について、第13条各号に掲げる事務をつかさどる。
(第3補給課)
第22条 第3補給課においては、第3部所掌物品について、第14条第1号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。
(第3調達課)
第23条 第3調達課においては、第3部所掌物品について、第15条各号に掲げる事務をつかさどる。
(第4部の分課)
第24条 第4部に、次の3課を置く。
第4整備課
第4補給課
第4調達課
(第4整備課)
第25条 第4整備課においては、火器、弾薬、標的及びえい航器材並びにこれらの部品(以下「第4部所掌物品」という。)について、第13条各号に掲げる事務をつかさどる。
(第4補給課)
第26条 第4補給課においては、第4部所掌物品について、第14条第1号から第10号までに掲げる事務をつかさどる。
(第4調達課)
第27条 第4調達課においては、第4部所掌物品について、第15条各号に掲げる事務をつかさどる。
(情報処理部の分課)
第28条 情報処理部に、次の5課を置く。
計画管理課
電子計算機システム課
計 算 課
印 刷 課
類別標準課
(計画管理課)
第29条 計画管理課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電子計算機システムによる情報処理の計画、調整、統制及び指導に関すること。
(2) 電子計算機システムに関する通信の運用及び管理に関すること。
(3) 電子計算機システムの設計(電子計算機システム課の所掌に属するものを除く。)及び評価に関すること。
(4) 事務の機械化業務に関する調査研究に関すること。
(5) 後方補給業務の事務機械化の技術的事項に関する調整に関すること。
(6) 本部の図書及び資料の管理に関すること(他の部及び課の所掌に属するものを除く。)。
(7) 部内の事務の総括に関すること。
(電子計算機システム課)
第30条 電子計算機システム課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電子計算機システムの運用及び管理に関すること(計画管理課の所掌に属するものを除く。)。
(2) ソフトウェアの設計及び作成に関すること。
(3) 電子計算機システムの情報保証に関すること。
(計算課)
第31条 計算課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電子計算機システムによる情報処理に関すること(計画管理課の所掌に属するものを除く。)。
(2) 前号に掲げる事務を行うために必要な器材の整備及び管理に関すること。
(印刷課)
第32条 印刷課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 技術関係図書、補給関係図書、文書等の浄書、印刷及び製本に関すること。
(2) 写真業務に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務を行うために必要な器材の整備及び管理に関すること。
(類別標準課)
第33条 類別標準課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 物品の類別に関すること。
(2) 航空装備品等の標準化業務の総括に関すること(調達課及び技術課の所掌に属するものを除く。)。
(3) 補給関係図書に関する計画に関すること。
(4) 補給関係図書の作成及び配布基準に関すること。
(5) 補給関係図書の補給業務の指導に関すること。
(類別標準化調整官)
第33条の2 類別標準課に類別標準化調整官1人を置く。
2 類別標準化調整官の分掌事務は、本部長が定める。
3 類別標準化調整官は、課長の命を受け、分掌事務に従事する。
(技術課)
第34条 技術課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 技術に関する提案、審査及び指導に関すること。
(2) 航空装備品等の認定に関すること。
(3) 品質管理に関する総括に関すること。
(4) 技術関係事項の調査研究並びに資料の収集及び配布に関すること。
(5) 航空装備品等の規格に係る標準化業務の総括に関すること。
(部長及び課長)
第35条 部に部長、課に課長を置く。
2 部長又は課長は、本部長(部の課長にあっては、部長)の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
(監察官)
第36条 本部に、監察官1人を置く。
2 監察官は、本部長の命を受け、次の事務をつかさどる。
(1) 監察に関すること。
(2) 安全及び事故調査に関すること。
(3) 統計に関すること。
(4) 事務の能率的運営及び改善に関すること。
(5) 報告統制に関すること。
(医務官)
第37条 本部に、医務官1人を置く。
2 医務官は、本部長の命を受け、次に掲げる事項に関し、本部長に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び本部長の特に命ずる事務をつかさどる。
(1) 隊員の保健衛生及び医療に関すること。
(2) 適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
(会計監査官)
第38条 本部に、会計監査官1人を置く。
2 会計監査官は、本部長の命を受け、会計の監査に関する事務をつかさどる。
(委任規定)
第39条 この訓令に定めるもののほか、本部の内部組織に関し必要な事項は、本部長が定め、航空幕僚長に報告するものとする。
附 則
1 この訓令は、昭和56年2月10日から施行する。
2 航空自衛隊補給統制処組織規則(昭和43年航空自衛隊訓令第3号)は、廃止する。
附 則(昭和58年3月7日防衛庁訓令第4号)
この訓令は、昭和58年3月24日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日航空自衛隊訓令第26号)
1 この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
2 航空幕僚監部の内部組織に関する訓令(昭和34年航空自衛隊訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成元年3月15日航空自衛隊訓令第16号)
この訓令は、平成元年3月16日から施行する。
附 則(平成元年6月29日航空自衛隊訓令第32号)
この訓令は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日防衛庁訓令第38号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日航空自衛隊訓令第19号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年8月27日航空自衛隊訓令第22号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日航空自衛隊訓令第16号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年11月21日航空自衛隊訓令第30号)
この訓令は、平成9年12月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日航空自衛隊訓令第5号)
この訓令は、平成11年3月29日から施行する。
附 則(平成13年3月6日航空自衛隊訓令第 7号)
この訓令は、平成13年3月27日から施行する。
附 則(平成16年3月24日航空自衛隊訓令第8号)
この訓令は、平成16年3月29日から施行する。